慶弔給付金 Q & A
慶弔給付金に関する、よくある質問をまとめました。
お問い合わせ等をされる前に、是非お読みください。
- 問14月1日付で加入した。入学祝金は請求できるか?
- 慶弔給付の効力発生は会費を納入した月の翌月の1日からとなります。従って、この場合は入学祝金を請求することができません。
- 問2双子を出産した。出産祝金は2人分請求できるか?
- できます。請求用紙の備考欄に、他児出産とご記入ください。
- 問3傷病で休業した日数に休日を含めてもよいか?
- 傷病で休業した日から出勤する前日までを休業期間とします。従って休日を含めた日数で請求してください。
- 問4結婚して姓が変わったが、結婚祝金を請求するときは、新姓か旧姓か?
- 新姓です。変更届(住所、氏名変更等)も忘れずに提出してください。また、会員証も新姓となりますので旧会員証を併せて返却してください。
- 問5夫婦が会員で、妻が出産したが、出産祝金は2人とも請求できるか?
- できます。入学祝金、家族の死亡弔慰金も同様です。
- 問6障害見舞金を請求する時の障害の等級は、身体障害者手帳にある等級か?
- 違います。労働災害補償保険法施行規則によります。
- 問7父親が死亡したが、父は同居していなかった。死亡弔慰金は請求できるか?
- できます。死亡弔慰金の対象となる家族は、同居の有無を問いません。
- 問81年前の事由の請求はできるか?
- 受給資格発生以降(会費引落後の翌月1日から)の給付事由であれば、3年間有効です。
- 問9出産後14日以内に死亡した場合、出産祝金と死亡弔慰金の両方が請求できるか?
- できません。死亡弔慰金のみとなります。