相続手続きは、日常生活ではあまり意識する機会がありません。

しかし、いざ相続が発生すると、不動産の名義変更(登記)、相続税の手続き、銀行への連絡、保険金の請求など、さまざまな対応を求められます。

本来であれば早めに進めたいところですが、「忙しいから」「家族で話し合いづらいから」「急ぐ財産でもないから」と後回しにされ、そのまま数年放置されるケースは珍しくありません。

ところが、相続は放置すればするほど手続きが複雑になります

時間が経つと相続人の中で亡くなる方が出て、次の相続が発生し、関係する人がどんどん増えていきます。親から子、孫へ。兄弟から甥・姪、その子どもへと広がることもよくあることです。

相続人が増えるほど、連絡や書類の収集が困難になりますし、「会ったこともない遠い親戚」に協力してもらわなければ手続きが進まない、といった状況ともなりえます。

こうした事態を防ぐためにも、相続手続きは早めに着手する必要があります

また、2024年4月には相続登記が義務化されました。この義務化は、相続登記をしないまま放置された土地が「所有者不明土地」として全国で増え、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害となっているという社会問題を受けて導入されました。

【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!

相続で必要な手続きは状況によりますが、今回は多くの方が対象となる

「相続人の確定」「財産調査」「遺産分割協議」の3つについて紹介させていただきます。

相続人の確定

まずは、「相続人の確定」のための戸籍収集です。

法務局等では相続人の確認が必要となるため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、相続人全員の現在戸籍等を揃える必要があります。

1名分の戸籍だとしても、本籍地の変更や戸籍の改製があると複数枚となります。

ちなみに古い戸籍は手書きで書かれており、文字を読むのも大変な場合があります。

取得した戸籍の情報をもとに「相続関係説明図」を作成しますが、後に出てくる「遺産分割協議書」等もあわせて法務局のホームページから作成例をダウンロードすることができます。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

財産調査

次に財産の調査についてです。預貯金や不動産だけでなく、株式、保険、自動車など幅広い財産を調べる必要があります。

また、借金等の「マイナスの財産」も確認する必要があります。特に負債の見落としは大きなトラブルに繋がるため注意が必要です。

相続放棄には期限があるため、この財産調査は早めに着手することが重要です。生前に財産目録を作成してあると確認がスムーズになります。

遺産分割協議

そして、相続人と財産の全体像が見えたら、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。

この協議には全員が参加し、合意した内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめます。

「遺産分割協議書」には被相続人や相続人が誰であるのか、どの遺産を誰が取得するのかという内容を記載します。

相続の際には、相続人の間でコミュニケーションを取ることでより円滑に手続きをすすめられるでしょう。

ただ、相続手続きではどうすればよいかよくわからないケースも多く出てきます。

そういった場合には、行政書士等の専門家に相談されることも良いと思います。

相続は誰にでも起こりうる問題ですが、早めの準備や適切なサポートがあれば、より安心して進めることができます。

現在の状況に合わせて、相続について考えてみていただければと思います。

MU行政書士事務所  行政書士 中嶋康裕 090-5701-5617